埼玉県の最低賃金が改定されます

玉県内の事業場で働くすべての労働者(臨時・パートタイマー・アルバイト含)に
適用される埼玉県最低賃金が令和6年10月1日から1,078円に改定されます。
事業所の皆様におかれましては必ずご確認をお願いします。

詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/chingin_kanairoudou/saitei2023.html

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