埼玉県最低賃金改正のお知らせ~令和7年11月1日改正

令和7年11月1日から時間1,141円となります。この金額は埼玉県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。

使用者は、すべての労働者に対し時間額1,141円以上の賃金を支払わなければなりません。

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