埼玉県の最低賃金が改定されます
埼玉県内の事業場で働くすべての労働者(臨時・パートタイマー・アルバイト含)に
適用される埼玉県最低賃金が令和6年10月1日から1,078円に改定されます。
事業所の皆様におかれましては必ずご確認をお願いします。
詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
埼玉県内の事業場で働くすべての労働者(臨時・パートタイマー・アルバイト含)に
適用される埼玉県最低賃金が令和6年10月1日から1,078円に改定されます。
事業所の皆様におかれましては必ずご確認をお願いします。
詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。