埼玉県における10月1日以降の段階的緩和措置等について

この度、本県を含む19都道府県を対象とした緊急事態宣言について、令和3年9月30日をもって解除することが決定され、特措法第24条第9項等の要請を段階的緩和措置等として実施することとなりました。措置内容等については、下記サイトよりご確認くださいhttps://www.pref.saitama.lg.jp/a0401/covid19/saitamaken_dankai20210928.html#yousei

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