【白岡市】事業所等賃料補助金について

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により経営に影響を受けた中小企業者等に対し、その経済的負担の軽減をし、事業継続の支援を図るため事業所等に係る賃料を予算の範囲内において補助されます。

対象者

次の1から5の要件を全て満たしていることが条件となります。

  1. 申請日時点で事業を継続していること
  2. 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中業企業者であること
  3. 市内に事業所等を賃貸していること
    ※店舗、事務所に係る建物の賃料とし、土地、倉庫、資材置場、駐車場その他の付帯施設は対象外です。
    ※土地のみを賃借し、自己所有の建物で事業を行っている場合は対象外です。
  4. 新型コロナウイする感染症の影響により、令和3年1月から同年3月までの任意の月の売上高が、前年同月に比して5%以上減少している若しくは、一昨年の同月に比して15%以上減少していること。
  5. 市税を滞納していないこと

補助対象経費

市内事業所等に係る1か月分の賃料

※消費税を含むものとする。

※住居として利用している部分がある場合には、事業所として使用している部分を面積割で補助額を算出します。

補助額

上限10万円

※補助率10/10

※1事業者につき1回限り

申請受付期間

令和3年8月31日(火曜日)まで

※申請方法等の詳細は白岡市ホームページをご覧下さい。

http://www.city.shiraoka.lg.jp/item/24246.htm#itemid24246

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